こんにちは
大麻の医療品利用についての改正法が、新たに決められたそうです。
使用罪なども新しくなり大麻草原料の医療品の利用を認める改正大麻取締法が6日の参院本会議で可決、成立した。
2024年にも施行するそうです。
使用罪も新たに創設し、乱用対策を強化する
そうです。
大麻の主要成分の一つであるカンナビシオール(CBD)は害がほとんど無く、海外では抗てんかん剤として利用されている。
使用罪は主に若年層による乱用への対策として7年以下の懲役刑も規定する。
22年には大麻関連の検挙人数の約7割が30歳未満だった。
現行法では大麻の所持や栽培の禁止に留まっていたので、使用を罰する規定はなかった。
従来の部位にする規定から成分の有害性に応じた規制へと変わる。
有害成分であるテトラヒドロカンナビール(THC)は規制対象となる。
麻薬成分では無いCBDはストレスの緩和効果が
あるとしてオイルや食品などに使用されている。
製品内には微量THCが、残留する場合もあり該当製品内に残留するTHCの限度値を設ける。
BYウッチー